こんにちは! MIYA(@miya38_freer)です。
派遣には実は2種類の「3年ルール」があります。一体どんなルールでどんな影響があるのか?記事に纏めました。
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派遣法の「3年ルール」は2種類ある?
派遣法の「3年ルール」とは
2015年9月の派遣法の改正により、「有期雇用の派遣社員が、同じ派遣先の同じ部署で就業できるのは最長3年まで」となりました。
「有期雇用」というのは、期限付きの雇用契約を結んでいる労働者のこと。3ヶ月や半年、1年毎で雇用契約の更新をする派遣社員や契約社員などが該当します。
個人単位の「3年ルール」とは
「3年ルール」のうちの1つは、一般的に知られている「派遣社員本人」に対するものです。
前述の通り、同企業・同部署で3年を超えて働くことはできず、続ける場合は主に以下の2通りの手段を取ります。
- 派遣先企業に直接雇用される
- 派遣会社と無期雇用契約をする
事業所単位の「3年ルール」とは
もう1つの「3年ルール」は、派遣する事業者(派遣会社)へのルールです。
例えば派遣会社Aが、派遣先企業の部署Bに派遣社員を派遣できるのは3年までと制限がかかります。
しかしながら、こちらの「3年ルール」は延長できる方法があり、派遣先企業の労働組合(或いは代表者)の過半数に対して意見聴取を実施すれば、派遣可能期間を3年を限度として、何回でも延長できるのです。
よって、派遣先企業の部署Bが「うちの部署にはもう派遣社員はいらない」「この派遣会社とは契約しない」と言わない限り、ほぼ永久的に更新されるでしょう。
「3年ルール」の期間のズレに注意が必要
注意したいのが、2つの「3年ルール」は同じ期間だとは限らないこと。
例えば今の派遣先の場合、私個人の契約は2022年4月から2025年3月までです。
一方、派遣会社と派遣先の契約は2020年10月から2023年9月です。なので、2023年10月以降、派遣先企業が「もう派遣はいらない」「正社員で対応できる」となれば、私の就業は2023年9月で終了です。
2つの「3年ルール」の確認の仕方
「3年ルール」の確認方法ですが、派遣会社との雇用契約書をよく確認しましょう。
私が交わした契約書には、前述の表現通り「事業所単位」「個人単位」として、2種類の期限日の記載がありました。
よくわからない、見つからない、と言う人は派遣会社に確認することをお勧めします。
まとめ|要確認!派遣の「3年ルール」は2つあります
2つあるとはいえ、注意しなければならないのは個人単位の「3年ルール」ですが、万が一のことに備え、事業所単位の期限も確認しておくことをお勧めします。
期限を意識しながら、有意義な派遣ライフを送りましょう٩( 'ω' )و
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